
確定申告が必要なのは20万円というワードをよく聞くと思いますが、これは「副業の場合」です。
「副業」で「年間」の「所得」が20万円を超えると確定申告が必要になります。
国税庁の確定申告の手引きに記載されています。
一方で、月に20万円の利益の場合は、税金がどうなるのか?気になるところですよね。
月に20万円の利益が出ていると、場合によっては2年後の消費税の問題もあります。
また、専業で月に20万円の利益の場合と違ってサラリーマンの副業の場合は、税金が増えることもあります。
この記事では、「メルカリの確定申告で、月に20万円の利益」に焦点をあてて税金に関する注意点を解説します。
副業の確定申告が不要な場合

サラリーマンがメルカリなどせどりの副業で確定申告が必要なのは、年間の所得が20万円を超える場合です。
確定申告が必要なのは年間20万円超の所得から
サラリーマンの副業で年間20万円超の所得で確定申告が必要というのは、確定申告の手引きに掲載されています。

年間20万円超の所得の判定
所得は、メルカリなどのせどりで言えば、収入ではなく、仕入れや経費などを差し引いた「利益」と考えていいです。
所得の計算
売上 - 仕入れ - 経費 = 所得
年間20万円の利益なので、月の金額にすると、月に平均1万7千円以上利益が出ていれば、確定申告は必要になるので、多くの人が該当していると考えられますよね。
メルカリで「月20万」の利益のときの税金は?

メルカリで月に20万円の利益がある場合、税金はどれくらいになるか?実際に数字を使って試算してみます。
税金の計算は、所得から所得控除を引いて、税率をかけます。
- 所得を算出する
- 所得から所得控除を引いて課税される所得を算出する
- 税率をかけて税額を算出する
というステップになります。
ただし、メルカリを専業でやっている人とサラリーマンが副業でやる場合では、手順が少し違ってきます。サラリーマンが副業でやる場合には、本業の会社からの給与を合算する必要がでてきます。
所得を算出する
月に20万円の利益だと年間では240万円になります。これを所得として考えます。

青色申告を適用すると、この240万円から最大で65万円控除できます。
所得から所得控除を引いて課税される所得を算出する
所得控除というのは、例えば、配偶者や扶養親族がいれば、配偶者控除や扶養控除、社会保険料を払っていれば社会保険料控除といったものがあり、人によって控除できるものが変わってきます。
試算するうえでは、所得が高額でなければ、誰でも適用できる基礎控除の48万円を想定して計算します。
基礎控除も図のように、所得に応じて控除金額が変わります。

計算すると、
240万円から基礎控除の48万円を引くと、192万円になります。
2,400,000円-480,000円=1,920,000円 |
税率をかけて税額を算出する
税率は、所得に応じて、決まっています。

No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)

税率は、超過累進税率といって、所得が大きくなるにつれ税率も上がっていきます。
192万円のときの所得税率は5%なので、
1,920,000円 × 5% = 96,000円 |
所得税は96,000円になります。
さらに、これに復興特別所得税がかかり、所得税に2.1%課されるので
96,000円 × 2.1% = 2,016円 |
復興特別所得税が2,016円になります。
所得税と復興特別所得税を合計すると
96,000円 + 2,016円 = 98,016円→ 98,000円(100円未満切り捨て) |
合わせて納税額は98,000円です。
サラリーマン副業で月に20万円利益の時の税金

サラリーマンの副業の場合、一つ注意点があります。
それは、所得税の税率が高い所で課税される点です。
所得税の税率は、所得が上がるごとに税率が高くなる超過累進税率です。サラリーマンが副業でメルカリのせどりをやる場合、副業の分は、給与の所得の上に乗っかる形になります。
月に20万円で年間240万円の利益でも、給与の分に合算されると、課される税率は高くなります。
給与の所得税
年収480万円の給与の人を例に試算してみます。
サラリーマンであれば、社会保険料は給与から控除されるので、社会保険料をまず試算します。
年収480万円だと月額の給与は、480万円÷12月 = 40万円です。
月額40万円の場合の社会保険料は月額報酬395,000円以上425,000万円未満なので27等級(下図、「東京都の保険料率」参照)になります。
仮に40歳未満だと想定して、健康保険料は20,110円、厚生年金保険料は37,515円、合わせて57,625円になります。
これが12ヶ月なので、691,500円が年間の社会保険料控除です。
💭40歳以上だと「介護保険第2号被保険者に該当する場合」になって保険料率が9.81%→11.45%と高くなります。
給与には給与所得控除といって、収入金額から一定額控除して給与所得を計算します。控除額は、以下のように決まっています。
年収480万円だと、「収入金額×20%+440,000円」を引くことができるので、給与所得の金額は、
4,800,000円 - (4,800,000円×20%+440,000円)= 3,400,000円 |
となります。
この給与所得の金額から、所得税が課税される所得の金額を計算します。
計算は、「給与所得-社会保険料控除-基礎控除」となります。
3,400,000円-691,500円-480,000円=2,228,500円 |
となるので、税率は10%のところになります。給与所得の所得税は、
2,228,500円 × 10%-97,500円=125,350円 |
所得税は125,300円になります。
さらに、これに復興特別所得税がかかり、所得税に2.1%課されるので
125,350円 × 2.1% = 2,632円 |
復興特別所得税が2,632円になります。
所得税と復興特別所得税を合計すると
125,350円 + 2,632円 = 127,982円→ 127,900円(100円未満切り捨て) |
合わせて納税額は127,900円です。
副業のメルカリでの月20万円の利益分の所得税
サラリーマンの副業の場合、給与の所得税に副業のメルカリの利益を合算して所得税を再計算することになります。
従前の給与所得の金額に副業のメルカリ分の所得を足して所得控除を引きます。
計算は、「給与所得+副業の所得-社会保険料控除-基礎控除」となります。
3,400,000円+2,400,000円-691,500円-480,000円=4,628,500円 |
税率は10%のところになるので所得税は、
4,628,500円 × 10%-97,500円=365,350円 |
所得税は365,350円になります。
さらに、これに復興特別所得税がかかり、所得税に2.1%課されるので
365,350円 × 2.1% = 7,672円 |
復興特別所得税が7,672円になります。
所得税と復興特別所得税を合計すると
365,350円 + 7,672円 = 373,022円→ 373,000円(100円未満切り捨て) |
合わせて納税額は373,000円です。
通常は、会社で給与分の所得税は、天引きで徴収されて、年末調整もしているはずなので、前述した給与の所得税127,900円は納付が完了しているので、
確定申告で納める分は、副業のメルカリ分だけになり、上で算出した合計の納税額373,000円から給与の所得税127,900円を差し引いて、
373,000円-127,900円=245,100円 |
245,100円を納付することになります。
同じ副業の所得でも、サラリーマンの場合、給与がある分所得が高額になり、合算して所得税を計算する時には税率が5%から10%の区分に上がります。
そのため、メルカリでの所得が同じでも税額は、変わってくるので給与分を含めて計算しないと大きく違ってきます。
>>「雑所得 メルカリ」の記事に内部リンク
月20万の利益で2年後に消費税?

月に20万円の利益の場合は、別の注意点として翌々年の消費税の問題があります。
消費税は、2年前の売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。
月に20万円の利益の場合は、利益率が23.5%以上になると消費税の問題がでてきます。
なぜ、23.5%以上だと、消費税の問題が出てくるかというと、
月に20万円の利益で、利益率が23.5%の場合、その時の売上高は、
200,000円 ÷ 23.5% = 851,063円 |
1年間に換算すると、
851,063円 × 12ヶ月 = 10,212,756円 |
となって、年間の売上が1,000万円を超えるため、2年後に消費税の課税事業者となります。
注意
「23.5%の利益率」といったのは、月に20万円の利益がある人という観点からの指標です。消費税はあくまで、年間1,000万円超の売上高で判定になります。
まとめ
メルカリで月20万円の利益といっても、専業でやっているか副業でやっていて別に給与所得があるかでは、税金が変わってきます。
また、月に20万円の利益が上がるようになると、年間の売上高はある程度大きくなってきます。年間売上高が1,000万円を超えると、2年後から消費税の課税事業者となって納税義務が発生するので、事前に準備しておくのがおすすめです。
消費税を免税にする合法的な方法は、こちらの記事で紹介しています。