税理士ドットコムが気になるけど、
- 税理士ドットコムって違法なの?
- なぜ、違法と言われるの?
といったことが不安だと先に進めないですよね?
結論から言うと、
じつは、税理士ドットコムは違法ではありません。なぜなら、違法なビジネスを上場企業が17年にも渡って続けること自体無理だからです。
でも、じゃあ、なぜ違法と言われるのか?
気になりますよね。
それは、恐らく
ポイント
- 税理士紹介の間違った解釈
- 税理士無料相談の誤解
といった2つの勘違いが理由だと考えられます。
この記事では、
この記事の内容
税理士ドットコムが違法と言われる2つの勘違いと、違法ではない理由について根拠をもとに解説しました。
税理士ドットコムが気になる、申し込みたいけど違法という文言が気になったという人には必見の内容です。ぜひ最後までご一読ください。
税理士紹介サイトの仕組みやメリットについてはこちらの記事をご覧ください。
税理士紹介サイトの仕組み、メリット・デメリット
税理士紹介サイトの仕組み、メリット・デメリット
税理士ドットコムが違法と言われる2つの理由
最初に言っておくと、税理士ドットコムは違法ではありません。
では、なぜ、税理士ドットコムが違法と言われるのかというと、
推測すると次の2つの理由ではないかと考えられます。
ポイント
- 税理士紹介の間違った解釈
- 税理士無料相談の誤解
それぞれ深掘りしていきます。
税理士紹介のまちがった解釈
税理士が業務をするためには、税理士会に登録する必要があります。そして、税理士会の会則に従ったうえで業務を行うことになります。
その税理士会の会則のなかで、まちがった解釈をされてしまうのが、次の条文です。
(非税理士との提携の禁止)
第61条 税理士及び税理士法人は、法第52条又は法第53条第1項若しくは第2
項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない。(平成 26.10.15 変更)
(平成 2.1.23 旧第 57 条繰下、平成 13.10.18、平成 26.10.15 変更)
日本税理士会連合会会則
非税理士との提携の禁止という条文で、「業務の斡旋を受けてはならない」とあるので、一見税理士以外から紹介を受けることを禁止するもののように見えます。ただし、前文に法第52条又は法第53条第1項若しくは第2項の規定に違反する者とあります。
つまり、「税理士法の第52条と53条に違反するものからの斡旋」と限定されているんですね。
では、「税理士法の第52条と53条に違反するもの」とは何かというと、
(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
(名称の使用制限)
第五十三条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
第52条は税理士でないのに税理士業務を行う人、第53条は税理士でないのに税理士を名乗る人となっています。
つまり、嚙み砕いて言うと、いわゆる偽税理士が窓口になって斡旋するような業務を税理士が請け負ってはいけないということを言ってるわけなんです。
そもそも、税理士を紹介することが違法なら、友人・知人が「いい税理士だから紹介する」ということ自体、違法になってしまいますよね。
税理士無料相談の誤解
もう一つの事象が税理士ドットコムサイト内の無料税務相談です。
そもそも税務相談は、税理士の独占業務なので、有償無償を問わず、税理士資格がないものはできません。
それで、税理士ドットコムの無料相談も
- きちんと税理士が対応していないのではないか?
- もぐりの税理士が回答しているのでは?
という疑念があることが考えられます。

もちろん税理士ドットコムの税務相談は、税理士ドットコムの登録税理士が回答しているので問題ありません。
以下は質問と税理士の回答ですが、顔写真記名付きで回答しているのがわかります。

そもそも、税理士資格がない者は税理士ドットコムに登録できません。
その証拠に、税理士が税理士ドットコムに登録する際には、税理士登録番号の入力を求められます。

仮に、偽って登録しようとしても、税理士の登録番号は税理士会の公式サイトで容易に調べられます。

つまり、
- 税理士ドットコムは税理士会に登録した税理士しか登録できない
- 税理士ドットコムの無料税務相談の回答は、登録税理士が記名付きで回答している
ことから、
税理士ドットコムの無料税務相談は違法ではないといえます。
税理士ドットコムが違法行為をしない根拠
前述の理由より税理士ドットコムが違法ではないことはお分かりいただけたと思います。
さらに、税理士ドットコムは違法行為をはたらくような会社ではない根拠を会社の特長からご説明します。税理士ドットコムはの特長を端的にまとめると以下のとおりです。
税理士ドットコムの特長
- 登録税理士数・累計実績が業界ナンバーワン
- 東証グロース上場企業が運営
- 業界でも屈指の運営年数
登録税理士数・累計実績が業界ナンバーワン
税理士ドットコムの公式サイトで発表している登録税理士数は6,000名以上、累計実績は21万件以上(2022年9月29日現在)です。
これだけ、税理士にも顧客にも支持される会社であることがわかりますね。

東証グロース上場企業が運営
税理士ドットコムの運営会社は、弁護士ドットコム株式会社という東証グロース上場企業が運営しています。
上場企業なので、コンプライアンスなどもしっかりしていて、遵守しています。そうでないと上場は維持できません。
会社名 | 弁護士ドットコム株式会社 |
所在地 | 東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル6階 |
資本金 | 439百万円 |
創業 / 設立 | 2005年7月4日 |
事業内容 | 弁護士ドットコムの開発・運営 税理士ドットコムの開発・運営 弁護士ドットコムニュースの運営 クラウドサインの開発・提供 BUSINESS LAWYERSの運営 弁護士ドットコムキャリアの運営 |
URL | https://corporate.bengo4.com/ |

業界でも屈指の運営年数
税理士ドットコムは運営年数が17年なので、業界ではけっこう長く運営している企業になります。(税理士紹介というサービスが普及し始めたのは、今から20年ほど前の平成13年の税理士法改正の頃です。)
まとめ
税理士ドットコムは、
- 登録税理士数・累計実績が業界ナンバーワン
- 東証グロース上場企業が運営
- 業界でも屈指の運営年数
であり、違法になるような会社ではありません。安心して利用できるサービスおよび企業です。
税理士ドットコムの特長や評判などはこちらの記事でくわしく紹介しています。
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