
メルカリの確定申告のやり方
は「事業所得」で申告します。副業で事業規模でない人は、「雑所得」で申告します。
事業所得と雑所得では、断然、事業所得の方がメリットがあります。
事業所得のメリットを上げると、
事業所得のメリット
- 事業で赤字が出れば、その赤字を他の所得と相殺できる
- 青色申告という優遇措置がある
青色申告
事業所得では、事前に申請することで青色申告という優遇措置が適用できます。何も申請しなければ白色申告です。
青色申告の主なメリット・デメリットをあげると以下のとおりです。
青色申告のメリット
- 所得から最大65万円控除できる
- 損失を3年間繰り越すことができる
- 30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる
青色申告のデメリット
- 複式簿記で帳簿を作成する必要がある
- 事前に申請が必要

青色申告についてはこちらの記事でくわしく解説しています。
<<URL>>
確定申告の手順
メルカリの事業を確定申告する場合は大まかな流れは以下のようになります。
- 帳簿の作成
- 決算
- 申告書の作成
- 税金の納付

【手順①】帳簿の作成
メルカリの事業を確定申告するには、帳簿の作成が必要です。(雑所得で一定の場合、帳簿の作成は不要です。)
帳簿というのは、事業の家計簿的なものです。この帳簿、通常は会計ソフトを使って作成します。
一つ大事なのは、メルカリの事業を事業所得として確定申告する場合、「白色申告」と「青色申告」という二つの方式、いずれかで確定申告することになり媽祖。
青色申告は税制上得する面がりますが、「複式簿記」という簿記の知識を用いて帳簿を作る必要があります。
青色申告じゃない場合は白色申告になり、家計簿的な簡易な帳簿でもOKです。
会計ソフトをつかって帳簿を作成すると、売上・仕入れ・経費は自動で集計されます。
メルカリやせどりでおすすめの会計ソフトについてはこちらの記事でくわしく解説しています。
せどりの帳簿でおすすめの会計ソフトは【やよいの白色・青色申告オンライン】
【手順②】決算
帳簿の作成ができると、売上・仕入れ・経費の金額が定まります。いくら儲かったか利益を計算するには、売上から仕入れと経費を引くことで計算できます。
利益の計算
売上 - 仕入れ - 経費 = 利益
決算は、この利益を元に会計上行う手続きで、「利益をより正しく計算する」主旨で行います。
大まかには、
- 棚卸しの計上
- 減価償却費の計上
などがあります。
【手順③】申告書の作成
確定申告書の作成は手書きでもできますが、この記事では国税庁のe-taxを使って作成することを前提で進めていきます。

e-taxというのは、国税庁が提供する、WEBサイト上で確定申告書が作成、電子申告できるサービスです。
提出方法の選択
e-taxを利用して確定申告書を提出するには提出方法が4通りあります。
- マイナンバーカード方式(2次元バーコード)
- マイナンバーカード方式(ICカードリーダライタ)
- ID・パスワード方式
- 紙に印刷して郵送

どの提出方法にするかを一番最初に決めておきましょう。

なぜ、提出方法を先に決めておくの?
マイナンバーカード方式はマイナンバーカードが必要で発行に数日かかります。
ID・パスワード方式は、事前に税務署に行って、税務職員に本人確認してもらう必要があります。
いずれも事前の準備が必要なんですね。

提出時点であわてない様に事前に準備しておきましょう。
それぞれの提出方法のメリット・デメリットについてはこちらの記事でくわしく解説しています。
<<URL>>
確定申告書の作成
確定申告書をe-taxで作成するやり方は、以下のパートで進めていきます。
確定申告書作成の手順
- 利用者登録
- 申告書の入力
- データ送信
利用者登録
e-taxを利用するには、利用者識別番号の取得が必要です。国税庁のWEBサイトで登録画面に手入力して登録すると16桁の利用者識別番号が発行されます。電子申告では、この番号が必須です。

申告書の入力
申告書の入力は、決算書部分と申告書部分があります。
決算書部分は、決算で確定したメルカリでの事業の売上・仕入れ・経費・利益などの金額をe-tax上に入力していきます。青色申告では「青色申告決算書」、白色申告では「収支内訳書」という名称で、青色申告決算書の枚数が多く、入力箇所も多いです。
青色申告
白色申告
データの送信
【手順④】税金の納付
確定申告書を作成して納付する税額がある場合には、次のいずれかの方法で納付します。
- 電子納税で納付
- 納付書にて納付
- 振替納税で納付
電子納税で納付
納付書で納付
紙の納付書で納付する方法です。納付書は税務署にあるので、税務署まで赴いてもらってくる必要があります。納付書に金額をペンで記入し、金融機関で納付します。納付期限は申告書の提出期限と同じ3月15日です。
振替納税で納付
振替納税は、銀行口座から指定日に口座振替で納付する方法です。事前に申込書を提出する必要があります。メリットとしては、金融機関まで行かなくてよいこともありますが、振替日が4月20日頃と納付までの猶予期間があることです。

遅く支払われるからといって延滞税がかかるわけではありません。